2011年11月 1日 (火)

特定土地等の調整率

11月ですね。

今日は秋晴れです。

明日は、税理士会のテニス大会です。

明日もこの天気続いて欲しいな。

さて、待っていた、特定土地等の調整率が発表になっています。

http://www.rosenka.nta.go.jp/chousei/ipan_frm.htm

千葉県船橋市の宅地の殆どは、震災によって路線価が5%ダウン。

埋立地の液状化現象の見られたところは、30%ダウン。

浦安市の液状化現象の激しかったところは40%ダウン。

でも・・・放射性物質のホットスポットがあると言われている柏市はダウンしてない。

今後の市場の動向はまた違ってくるのかな?

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2011年7月 5日 (火)

千葉県は指定地域

暑い日が続いてますね。梅雨明けまだかな?

毎年、7月1日は路線価が公表になります。

路線価とは、土地の評価基準として国税庁が定めた価格です。これは相続税や贈与税の計算をする際に、使用します。

今年もその路線価は公表になりましたが、平成22年5月11日から平成23年3月10日までに発生した相続について、千葉県全域にある土地は「特定土地等」に該当するらしく、この路線価をそのまま使いません。

この「特定土地等」とは、財務大臣が東日本大震災で被害を受けたとして指定した地域内にある土地等のことを言います。

土地等とは、土地のほか借地権など、地上権も含まれます。

下記のURLは特定土地等の評価額の算出方法です。

http://www.rosenka.nta.go.jp/docs/sozou_01.pdf

ここでは、路線価に調整率というものを乗じて計算すると書かれていますが、

この調整率というものがまだ、公表されてません。

10月か11月頃に公表になるそうです。

そして、相続税の申告期限は相続発生後、10ヶ月以内ですが、平成22年5月11日から平成23年3月10日までに発生した相続で、この特定土地等が相続財産にある場合の申告期限は、平成24年1月11日まで延長されました。

この特定土地等の相続がある場合の相続税の申告は調整率の公表を待つ必要がありますね〜。

また、既に提出してしまった場合は、まだ申告期限内なので、訂正申告といって、新たに申告書を提出することが出来ます。                                                                        

                                                       

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2011年6月29日 (水)

源泉所得税の納付時期

今日は、すっかり真夏のような天気です!

‘節電’モードでどこにいっても例年より冷房の効きが悪いのは仕方ないのかな?

なんとかバテずに暑い夏を乗り切りたいものですね。

さて、こんな暑い時期ですが、小規模事業所(従業員が常時10人未満)は源泉所得税の納付時期を迎えます。

ここでいう源泉所得税とは、お給料から差し引かれる所得税の事です。

本来、お給料を支払っている事業所は、お給料を支払った月の翌月10日までに、源泉所得税を納めます。だから、毎月納めます。

でも、小規模事業所(従業員が常時10人未満)は、特例の届出を所轄の税務署にすることによって。これを半年毎に納める事が出来ます。

これを納期の特例といいます。

その納付時期は以下の通りです。

1月から6月までのお給料にかかる源泉所得税→7月10日まで

7月から12月までのお給料にかかる源泉所得税→1月10日まで

この納期の特例を受けていると、さらに納付期限の特例というものも受けれて

7月から12月までのお給料にかかる源泉所得税→1月10日まで→1月20日までとすることも出来ます。

この特例の届出用紙はこちら↓

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/205.pdf

納期の特例と納付期限の特例を一緒に届出出来ます。

今年は、16歳未満の子供を扶養している人は昨年までに比べると、お給料が上がってないのにこの税金が高くなっています。

今年のこの納付時期である7月10日は日曜日なので7月11日が今年の納付時期になります。

労働保険の申告や保険料の納付時期も同じ日なので、小規模事業所は出費が痛い時期ですね。

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2011年3月20日 (日)

震災の寄付金

震災以来、お店のレジの横には募金箱を置いているところよく見かけます。そして、ちゃんとお金も入っているみたい・・・

また、某銀行でもシステムダウンしてしまうほど、募金の振込が殺到したとか???

タイガーマスク現象でも思いましたが、税金として納めたたくないという声をよく聞く一方で

寄付をしたい人は多いのだな~と実感します。

やはり、使われ方が不透明なお金は出したくないけれど、人の役に立ちたいという意思が反映されるお金は出したいということなのでしょう。

でも、一方でテレビなどで「義援金詐欺にご注意」なんて、言葉も目にします。

もともと、募金するときは、その募金したお金がちゃんと募金の趣旨に沿って被災者等に届きやすいところにしようと思っていました。

今、その見極めが必要な時ですね。

一つの目安にもなるかな~と思うのですが、

税法には「寄付金」の取り扱いに関する規定がもともとあります。

「ふるさと納税」も税法に当てはめると、寄付金として取り扱います。

なので、被災地に直接寄付するという方法は確実なのかもしれませんが、

被災地の自治体で今その受け入れ事務がちゃんと出来ているのかな?

国税庁のHPで掲載されていますがここ↓を見ると

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin.pdf

放送機関や新聞社などを通して募金したものも、この税法上の「寄付金控除」の対象になりますね。その再、ちゃんとした証明書でなくても、寄付の趣意などが書かれたもの等で税務署側が、確認出来ればいいとなってます。

寄付金控除を受けるかどうかは別にしても、

せっかくの寄付をしたいという意思が反映できるようにお金を送りたいと思います。

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2010年11月 6日 (土)

年末調整

11月になりました。

今年の夏は暑かったけれど、このところ寒さが増してきて、紅葉も見られるようになりました。

そして、年末調整の準備も始まる季節となりました。

従業員を雇用している事業所さんには税務署から年末調整関連資料が届いていることと思います。

今年の年末調整では昨年と特に変わった点はありませんが、

この時期に従業員さんに記入してもらう「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙が変わりました。

控除対象扶養親族の欄には16歳以上の親族に限定して記入することになります。

そして16歳未満の扶養親族は、用紙の一番下の欄の「住民税に関する事項」に記入します。

これは、平成23年から、子供手当がもらえる対象となる扶養親族を、所得税も住民税も控除対象扶養親族から外したためです。

でも、住民税では非課税限度額の算定に16歳未満の扶養親族がいる情報が必要となるので、扶養控除の対象にはなりませんが、記入する欄が設けられたようです。

住民税の非課税限度額とは、以下の算式によって計算します。(自治体によって多少の違いはあるかもしれません。)

所得割の非課税限度額

●税金の扶養となる配偶者・扶養親族がいる人

 前年の総所得金額等が以下の金額以下

 35万円×家族数(本人・税金の扶養となる配偶者・扶養親族)+32万円

●税金の扶養となる配偶者及び扶養親族がいない人

 前年の総所得金額等が以下の金額以下

 35万円

均等割りの非課税限度額

 

●税金の扶養となる配偶者・扶養親族がいる人

 前年の総所得金額等が以下の金額以下

 35万円×家族数(本人・税金の扶養となる配偶者・扶養親族)+21万円

●税金の扶養となる配偶者及び扶養親族がいない人

 前年の総所得金額等が以下の金額以下

 35万円

*均等割りとは、所得金額に関係なく、住所があったり、事務所・事業所・家屋敷がある人に対して、市民税として3,000円県民税として1,000円かかるものです。(標準税率なので多少変わる自治体があるかもしれません)

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2010年9月30日 (木)

専門用語

今年の夏は暑くてよく汗をかきました。

なのに最近は急に寒くなって雨の日が多い・・・

このブログを書き始めて5年近く経ったのですが、

最初は自分のメモ書きのつもりで始めました。

誰かが読んでいることは想定せずに、専門用語を並べていました。

この専門用語は、わかる人同士で話をするときは、話の内容が誤解も少なく相手に伝わりやすいので楽です。

ところが、それに慣れてしまうと、専門用語のわからない人に話の内容がどこまで伝わったのかわからなくなってしまいます。

相手に伝わりやすいようにと、この言葉わかっているのかな?と探りながら、話をすることは難しい・・・でも、会計や税務の専門用語に関しては、自分の仕事なのでこれを続けていきたいと思います。

私自身、やっぱり自分の専門外の言葉はわからないですからね。

と、只今上達しない英会話はボキャブラリーの増やし方を模索中です。

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2010年8月19日 (木)

ホームページのお引っ越し

連日暑い日が続きていてさすがにツライです。

そんな最中ですが、HPのURLが変わりました。

サーバーのお引っ越しです。

開業して初めて作ったHPは自分でホームページビルダーを使って作成してみました。

手作り感のあるものだったのですが、仕組みがよくわからない素人が作ったものなので、どこか手直しすると、どこかが崩れてしまう。

そんなことの繰り返しで、業者さんに頼んで現在のデザインのHPを作ってもらいました。

温かみの感じるデザインは気に入っていますが、自分でメンテナンスする範囲に限りがあって、不便を感じてました。

なので、今度は、HPを管理してもらう業者さんと契約したのです。

これで今後のメンテナンスも安心できるようになりました。

やっぱり、「餅は餅屋」なんですね~。

とは言っても、中のコンテンツは自分で考えていかないとな~。

HP中の自分の写真は実は3年前のもの。

あの頃は髪が短かったし、3歳若かった。・・・今はこれに近いかな。。。

Matsuzaki_l1

新しい事務所のHPのURLです。

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2010年7月 7日 (水)

消費税の増税論争

今週末は参議院選挙です。

消費税の税率の問題は今までも選挙の戦略に使われてしまう。そんな存在です。

今回もそうなんだけど、今までと世論が違うのは、税率アップの容認風潮であるな~と感じることです。

野党の人が言っているのは、国の財源確保の為に増税よりも先にすることがあるでしょ。ってことで、具体的には、国の財産を減らすとか、国会議員・公務員の人数を減らしたり、お給料を減らしたりと・・・

でも、私は税理士なので、その視点から言うと

今スグに税率だけを上げるのはやっぱり反対です。

消費税は総額表示が原則・・・内税方式ですね。

消費税の税率がアップするというのは実質物の値上げをしなければなりません。

今、デフレの時代に「税込○○円」という売値をつけて取引している中小企業が値上げ出来ますか?そんなことが出来るくらいならデフレになってないような気がします。

よく、「ウチは消費税取ってませんから・・・」と言っているのは消費税部分を値引きしているということです。

消費税は課税取引をすると事業者は課税されて納税してますから・・・

そしてその課税取引とはどういうものか?ということは消費税法に規定されている。

消費税受け取って無いからという理由で課税されないわけではないのです。

消費税法は、税率そのものよりも、まだまだ整備する事項はたくさんあると思います。

課税公平の原則が保たれますように・・・と七夕の短冊にでも書いておこうかな。。。

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2010年5月 6日 (木)

扶養控除の改正

ゴールデンウィークが終わりました。木・金と2日休みを取れば日曜日まで引き続きゴールデンウィーク中という人もいるかもしれませんね。

私は、5連休で、のんびりすることができました。

関東地方はずーっとお天気も良く快適でしたね。

さて、民主党に政権交代してからの平成22年の税制改正。

目玉マニュフェストの一つである「子供手当」の影響を受けて、所得税法では、以下のように扶養控除の改正がありました。

国税庁からも詳細を記載してあるパンフレットが出てます。

◆今までは・・・

 一般控除対象扶養親族・・・控除額38万円

 特定扶養親族(16歳以上23歳未満)・・・上記38万円に+25万円

 老人扶養親族(70歳以上)・・・上記38万円+10万円(同居老親の場合は更に+10万円)

◆改正後

 年少扶養親族(16歳未満)・・・控除額0円

 一般控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)・・・38万円

 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)・・・上記38万円に+25万円

 一般控除対象扶養親族(23歳以上70歳未満)・・・38万円

 老人扶養親族(70歳以上)・・・上記38万円+10万円(同居老親の場合は更に+10万円)

 この改正は平成22年度の税制改正によるものですが、適用は平成23年からなので、お給料計算時の控除する源泉所得税は、今まで通りの源泉徴収税額表で計算することになります。

 平成19年から税額表の内容は変わってないので、今年いっぱいはそのまま使えますね。

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2010年1月16日 (土)

忙しい時ほど確定申告

2010年の年明け後、最初のブログになってしまいました。

税理士事務所では、これから確定申告時期の繁忙期に入ります。

確定申告のことで昨年気になったニュースは、

脳科学者の茂木健一郎さんの3年間の所得税の申告漏れの件です。

申告漏れになった原因として、多忙であったことを理由にしてそうですね。

テレビなどでもお見かけしていたし、大変お忙しかったのでしょうね。

でも、税金に携わる仕事をしている者として感じたことは、

仕事で多忙であるということは、それだけ申告すべき所得もあるハズだと思いますから、常識から外れている理由だな~ということでした。

3年間、税務署から指摘されるまで、なぜ税理士に相談できなかったのか?

これに関しては、税理士がどんな仕事をしてくれるか?って一般的に分かりにくいことも要因なのかな~?とも思いますが。。。

給与所得を得ているサラリーマンに関しては、不動産や株を売って利益が出ている・2か所からお給料もらっている・2,000万円を超えるお給料をもらっている等の人は所得税の確定申告は必要ですがほとんどの人は勤務先で年末調整をしているので、確定申告を必要としない人が多く、税理士って馴染みが薄いと思います。

会社や自分で事業を始めた人は自分で所得(利益)を計算して税額まで計算して申告して納めなければならないので、その所得を把握するための、帳簿の付け方から、税務に関する相談。申告書の作成などの税務代理を主な業務としています。

また、サラリーマンの人で年末調整が終わっている人でも、自宅を売って損をした・医療費がたくさんかかった・住宅ローンを借りて住宅を購入した等の人は、申告することで、一度納めた税金が戻ることもあるので、そのような際には相談に応じます。

そのほか、相続や贈与があった場合も相談に応じ・申告書の作成や提出等の税務代理を引き受けます。

税理士料金は安くはないかもしれませんが、それに見合う価値のある仕事を心がけている税理士はたくさんいますので、お近くの税理士に相談して活用してみてはいかがでしょうか。

日本の税制は申告納税制度です。

自分で所得・税額を計算して税金を納めます。

これは、義務でもあるけれど権利でもあります。

この権利を守るためにも申告しましょうね。

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