2006年12月15日 (金)

電子証明書取得費控除

電子申告税額控除とうわさされていた、「電子証明書取得費控除」の自民党税調の大綱を読みました。

以下の通り

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電子証明書を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の納
税申告書の提出を、その者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を
付して各年の翌年3月15日までに電子情報処理組織を使用して行う場合に
は、一定の要件の下、その者のその年分の所得税の額から5,000円(その年
分の所得税の額を限度とする。)を控除する。なお、平成19年分に本税額控
除の適用を受けた者は、平成20年分においてはその適用を受けることはで
きないこととする。

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これを、読むと、自分でICカードを取得しそれを使って申告をした人がこの規定の適用を受けられるように読めます。

昨日まで、電子申告をすれば税理士の電子署名だけでもこの適用をうけられるとばかり思い込んでいましたが、それは疑問ですね。

これが、うけられないとすれば、既にICカードリーダライタを使える状況にある人だけが恩恵を受けられることになります。

これで、本当に普及するのかな?

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