千葉県は指定地域
暑い日が続いてますね。梅雨明けまだかな?
毎年、7月1日は路線価が公表になります。
路線価とは、土地の評価基準として国税庁が定めた価格です。これは相続税や贈与税の計算をする際に、使用します。
今年もその路線価は公表になりましたが、平成22年5月11日から平成23年3月10日までに発生した相続について、千葉県全域にある土地は「特定土地等」に該当するらしく、この路線価をそのまま使いません。
この「特定土地等」とは、財務大臣が東日本大震災で被害を受けたとして指定した地域内にある土地等のことを言います。
土地等とは、土地のほか借地権など、地上権も含まれます。
下記のURLは特定土地等の評価額の算出方法です。
http://www.rosenka.nta.go.jp/docs/sozou_01.pdf
ここでは、路線価に調整率というものを乗じて計算すると書かれていますが、
この調整率というものがまだ、公表されてません。
10月か11月頃に公表になるそうです。
そして、相続税の申告期限は相続発生後、10ヶ月以内ですが、平成22年5月11日から平成23年3月10日までに発生した相続で、この特定土地等が相続財産にある場合の申告期限は、平成24年1月11日まで延長されました。
この特定土地等の相続がある場合の相続税の申告は調整率の公表を待つ必要がありますね〜。
また、既に提出してしまった場合は、まだ申告期限内なので、訂正申告といって、新たに申告書を提出することが出来ます。
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