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2011年6月29日 (水)

源泉所得税の納付時期

今日は、すっかり真夏のような天気です!

‘節電’モードでどこにいっても例年より冷房の効きが悪いのは仕方ないのかな?

なんとかバテずに暑い夏を乗り切りたいものですね。

さて、こんな暑い時期ですが、小規模事業所(従業員が常時10人未満)は源泉所得税の納付時期を迎えます。

ここでいう源泉所得税とは、お給料から差し引かれる所得税の事です。

本来、お給料を支払っている事業所は、お給料を支払った月の翌月10日までに、源泉所得税を納めます。だから、毎月納めます。

でも、小規模事業所(従業員が常時10人未満)は、特例の届出を所轄の税務署にすることによって。これを半年毎に納める事が出来ます。

これを納期の特例といいます。

その納付時期は以下の通りです。

1月から6月までのお給料にかかる源泉所得税→7月10日まで

7月から12月までのお給料にかかる源泉所得税→1月10日まで

この納期の特例を受けていると、さらに納付期限の特例というものも受けれて

7月から12月までのお給料にかかる源泉所得税→1月10日まで→1月20日までとすることも出来ます。

この特例の届出用紙はこちら↓

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/205.pdf

納期の特例と納付期限の特例を一緒に届出出来ます。

今年は、16歳未満の子供を扶養している人は昨年までに比べると、お給料が上がってないのにこの税金が高くなっています。

今年のこの納付時期である7月10日は日曜日なので7月11日が今年の納付時期になります。

労働保険の申告や保険料の納付時期も同じ日なので、小規模事業所は出費が痛い時期ですね。

200707161105000

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