年末調整
11月になりました。
今年の夏は暑かったけれど、このところ寒さが増してきて、紅葉も見られるようになりました。
そして、年末調整の準備も始まる季節となりました。
従業員を雇用している事業所さんには税務署から年末調整関連資料が届いていることと思います。
今年の年末調整では昨年と特に変わった点はありませんが、
この時期に従業員さんに記入してもらう「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙が変わりました。
控除対象扶養親族の欄には16歳以上の親族に限定して記入することになります。
そして16歳未満の扶養親族は、用紙の一番下の欄の「住民税に関する事項」に記入します。
これは、平成23年から、子供手当がもらえる対象となる扶養親族を、所得税も住民税も控除対象扶養親族から外したためです。
でも、住民税では非課税限度額の算定に16歳未満の扶養親族がいる情報が必要となるので、扶養控除の対象にはなりませんが、記入する欄が設けられたようです。
住民税の非課税限度額とは、以下の算式によって計算します。(自治体によって多少の違いはあるかもしれません。)
所得割の非課税限度額
●税金の扶養となる配偶者・扶養親族がいる人
前年の総所得金額等が以下の金額以下
35万円×家族数(本人・税金の扶養となる配偶者・扶養親族)+32万円
●税金の扶養となる配偶者及び扶養親族がいない人
前年の総所得金額等が以下の金額以下
35万円
均等割りの非課税限度額
●税金の扶養となる配偶者・扶養親族がいる人
前年の総所得金額等が以下の金額以下
35万円×家族数(本人・税金の扶養となる配偶者・扶養親族)+21万円
●税金の扶養となる配偶者及び扶養親族がいない人
前年の総所得金額等が以下の金額以下
35万円
*均等割りとは、所得金額に関係なく、住所があったり、事務所・事業所・家屋敷がある人に対して、市民税として3,000円県民税として1,000円かかるものです。(標準税率なので多少変わる自治体があるかもしれません)
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