お給料から引かれる源泉所得税のゆくえ
7月です。
梅雨らしくジメジメ蒸し暑いです。
お給料をもらうときは、お給料の総額と手取り額に差がありますね。
お給料から、社会保険料や源泉所得税などが控除されるためなんですが、
この引かれた源泉所得税はどのように国に納められるのでしょうか?
これは、一旦、お給料を支払う会社等の事業所が従業員さんから預かって、
事業所が国に翌月の10日までに納めます。
従業員の多い事業所は毎月多額の源泉所得税を納めてます。
これは、事業所がお給料を払う時に源泉徴収する義務があって、それを納税する義務もあるからなんです。
納税する人が直接支払っていないため、給与所得者は毎月納税しているという意識はあまり高くないんじゃないかな???と思います。
必要経費がある訳ではないから、毎月徴収される金額には納得しているのかな?
常時、お給料を支給している人が9人以下の事業所は、届け出を税務署に出すことでこの毎月納めなければならない源泉所得税を年に2回半年ごとに納めることもできます。
これを、納期の特例ともいいます。
その年の1月から6月のお給料にかかる源泉所得税は7月の10日まで。
7月から12月までのお給料にかかる源泉所得税は翌年の1月10日まで。
また、翌年の1月10日までに納めなければならない源泉所得税を、さらに、届け出をだすことで、1月20日までの納付期限とすることができます。
これが納期の特例に係る納期限の特例ともいいます。
また、この2つの届け出を兼用した届け出用紙もあるので1枚で届け出を出すのが便利です。
納期の特例は、届け出を提出した翌月から適用になるので、提出した月にお給料を支払っていると、通常と同じように翌月10日までに源泉所得税の納付期限がきます。
今日は7月2日、6月までのお給料は確定しているのでただ今7月10日までの支払いに使う納付書の作成中です。
事務所のHPです。
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コメント
記事と直接関係がないコメントで申し訳ありません。
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投稿: nzr | 2009年7月10日 (金) 14時06分