6月19日に「租税特別措置法の一部を改正する法律」が国会審議にて成立しました。
経済危機に対する措置らしいです。
①住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減措置
②中小企業の交際費課税の軽減
③研究開発税制の拡充
以上の3つが改正になりました。
3月の通常国会での税制改正でも今年は経済危機に対応するような改正はありました。
「中小企業等の欠損金の繰り戻し還付」がそうですが、これは、今年使える法人は多いと思います。
昨年の決算は黒字で、税金を納めたけれど、今年の決算では業績が悪化して赤字になった。
今の日本ではこういう状態の中小企業がかなり多くあると思われます。
該当する法人は、一定の算式によって算出された税額の還付を受けることができます。
ただ、この規定の適用を受けて還付されるには、税務調査が入る確率も高いと言われています。
規定では、「調査してから還付する」となっているのですが、実際どこまでの調査になるのかは、わかりません。
そして、今回の法案成立で、使われそうなのが、
①の住宅取得等のための金銭贈与の非課税枠が500万円増えたという規定です。
贈与税の基礎控除(非課税枠)は通常110万円これに500万円がプラスされます。
また、相続時精算課税の住宅特例を含む特別控除(税金がかからない範囲)の額は3500万円これに、500万円がプラスされます。
ただ、住宅取得等のための贈与で、要件がありますし、細かい添付書類も必要となるものと思われます。
それが、まだ詳しい取扱いは分かっていません。
不動産価額も下がっていますし、住宅購入を考えている人にとっては今は、社会情勢として買い時と言えるかもしれません。
個人的には、住宅取得等は、このような社会情勢よりも自分たちの事情を優先的に考える方がいいとは思ってはいます。。。
②中小企業の交際費の額で400万円までの金額の90%を損金算入していたのが600万円までの金額の90%損金算入になりました。
法人税の計算をする際に交際費の損金算入できる枠が広がりました。
③の研究開発税制の拡充は、法人税額から控除される限度額が広がって、控除しきれなかった金額を平成24年まで控除可能となりました。
平成24年までに黒字になって法人税額がでれば使えますね。
慎重な判断は必要ですが、使えそうな規定は、積極的に使ってくださいね。

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