相続税の仕組みがかわりそう
8月も終わりに近づき秋の気配が漂っています。
今年の夏は暑い日ももちろんあったけれど、ゲリラ豪雨が特徴的な天気でしたね。そして涼しくなるもの早くきてしまった感じがします。
ゲリラ豪雨・・・先週は外出時に3回も当たってしまいました。
今、税制改正に向けての相続税法の改正が気になります。
大きく変わるのは遺産総額課税と言われる計算構造から遺産取得課税になりそうだということです。
現在は相続税の計算をする時に、遺産総額から、基礎控除というものを差し引いて全体の相続税額を計算します。
そして、実際に相続した資産の価格に応じて相続人それぞれの税額に案分します。
この基礎控除というものは
5000万円+1000万円×法定相続人の数で計算します。
例えば、お父さんがお亡くなりになって、お母さん(配偶者)と子供二人の3人が相続人になるとすると、
5000万円+1000万円×3人=8,000万円 が基礎控除となります。
遺産総額が8000万円までは相続税はかかりません。
遺産総額が1億円ですと基礎控除の8000万円を差し引いた2000万円に相続税額がかかってきます。
例えば子の内の一人が3000万円の財産を取得し、残りは母ともう一人の子が取得しますね。
まず、全体の相続税(法定相続分で計算します)を計算します。
母1/2 1000万円×10%=100万円
子1/4 500万円×10%×2人=100万円 合計200万円
3000万円財産を取得した子の税額は?
200万円×3000万円/1億円=60万円になります。
これが、子が一人、配偶者である母が一人の法定相続人が2人。
遺産総額が1億円、取得した財産は子が3000万円残りが母だとしますと。
基礎控除は5000万円+1000円×2人=7000万円
基礎控除を差し引いた3000万円に税額がかかってきます。
全体の相続税は
母1/2 1500万円×15%‐50万円= 175万円
子1/2 1500万円×15%‐50万円= 175万円 合計350万円
子の税額は?
350万円×3000万円/1億円=105万円
*税率は取得財産によって段階的にかわります。↓ここに税率の表が載っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
今の計算方法で計算してみると、同じ金額の遺産を取得してもかかってくる税額が違うのです。どうして違うのか?というと法定相続人の数による基礎控除の計算方法になっているからなのです。
では、法定相続人ってどういう人?というと・・・
詳しくは↓ここを見てくださいね。法定相続分も載っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
税制改正はこの不公平を無くしていく方向で検討されていると言われています。
さてさて、この同じ財産を取得しても税額が違ってしまう仕組みは公平なのか?不公平なのか?どう感じますか?
事務所のHPです。
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コメント
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投稿: アトムハンバイ | 2008年9月 3日 (水) 17時53分