住宅手当と借上げ社宅の違い
今日も関東地方は梅雨空です。
今年は水不足の心配しなくて済みそうですね。
さて、社宅の税務に関して調べる機会があり、ちょっと考え込む部分もありましたので
しばらく、連載でまとめていこうかな。。。と思います。
サラリーマンの方は、勤務先から住宅手当を受けていたり、借上げ社宅の提供を受けていたりすることってありますね。
持家に住んでいる人でしたら住宅手当が支給されることも多いと思います。
これは、基本給のほかに手当として支給されますが、税務では、基本給部分も手当部分も併せて給与所得で毎月の源泉所得税の課税の対象になります。
持家ではなくて民間のマンションやアパートに住んでいる人に対しては、金銭で住宅手当を支給される場合と会社が社宅として不動産を借り上げて従業員に提供する場合があります。
不動産の賃貸借契約が従業員が個人で行って住宅手当を支給される場合は持家に住んでいる人と同様に給与所得です。
この借上げ社宅って会社が不動産の賃貸借契約をして会社が不動産オーナーに家賃を支払い、従業員からは社宅の家賃をもらう形態をとりますね。
この場合も会社が支払う家賃と従業員からもらう家賃との差額が従業員に対する現物支給の給与所得となるんです。本来は・・・
しかし、この借上げ社宅で支給されるとする現物給与が給与所得とされずに源泉所得税の対象にならない場合があるのです。
それでは、これはどんな場合なんでしょう???
次回から、具体的な方法を書いていきますね。
事務所のHPです。
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