役員給与の事前届出その2
O川さん、4/1施行の規定ですよね。まだ。条文で確認できてないので、私も気になってます。4月1日から始まっている事業年度で6月支給を考えている企業は多いのかな?
ちょっと、前の税務通信では届出額が実際支給額より少ない場合はその実態によって取り扱いがかわりそうなことが書いてありましたね。例えば、全然支給するつもりじゃなかったのに届出額を80万円とし、実際70万円くらい支給したとなると、この70万円は損金不算入になるのかな?でも、届出額80万円としてて、やむを得ない事情から実際70万円支給したとなると、この70万円は損金算入になるのかな?と読み取ったんですけど、このやむを得ない事情の判断ってどーなるんでしょう???私も今後も注目していきます。
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コメント
今回の税法改正で役員給与の損金算入要件は「定期同額給与」だといっていますよね。だから事前届出をさせるのでしょう。また事業年度開始以後3月内を期限の一つとしていますがこれは期末になって役員賞与を利益調整に使用させないためだと思うのです。
また、財務省令22条の3にもその決定した機関を問うていること、表題も「事前届出確定給与の届出」ですから取締役会などで確定した金額を変更することはでいないのでは・・・と私は理解しているのですが
投稿: おせっかいひまじん | 2006年5月17日 (水) 12時01分