2011年12月 9日 (金)

税理士試験合格発表

12月ですね。

税理士試験を受験していた頃は、毎年今の時期はソワソワしていたのを思い出します。

税理士試験は、5科目合格すると、晴れて税理士となる資格を有する事が出来るのですが、それまで、長丁場に取り組む人が多いです。

私もそうでした。

それだけに、結果に一喜一憂されることも有りました。

頑張った人にはイイ結果が来ますように・・・

私も関わっている、千葉青年税理士連盟では、

来年1月21日(土)14:00から船橋市のクロスウェーブで合格者祝賀会を開催いたします。

詳細はこちら・・・

http://chiba-aozei.no.coocan.jp/?%E5%90%88%E6%A0%BC%E7%A5%9D%E8%B3%80%E4%BC%9A

千葉県在住又は事務所がある現役の若手税理士達が中心となって、一緒にお祝い

したいと思いますので、お近くの方はモチロン、遠方の方でも、お待ちしております。

お返事は上記HPに記載のあるメールアドレスmailto:chiba_aozei@nifty.comまでお願いいたします。

現役税理士の生態もよくわりますよ〜。

http://miwa-m.fast-hp.com/

http://blog.with2.net/link.php?260423

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2011年11月 1日 (火)

特定土地等の調整率

11月ですね。

今日は秋晴れです。

明日は、税理士会のテニス大会です。

明日もこの天気続いて欲しいな。

さて、待っていた、特定土地等の調整率が発表になっています。

http://www.rosenka.nta.go.jp/chousei/ipan_frm.htm

千葉県船橋市の宅地の殆どは、震災によって路線価が5%ダウン。

埋立地の液状化現象の見られたところは、30%ダウン。

浦安市の液状化現象の激しかったところは40%ダウン。

でも・・・放射性物質のホットスポットがあると言われている柏市はダウンしてない。

今後の市場の動向はまた違ってくるのかな?

http://miwa-m.fast-hp.com/

http://blog.with2.net/link.php?260423

2

| | コメント (1) | トラックバック (0)

2011年7月 5日 (火)

千葉県は指定地域

暑い日が続いてますね。梅雨明けまだかな?

毎年、7月1日は路線価が公表になります。

路線価とは、土地の評価基準として国税庁が定めた価格です。これは相続税や贈与税の計算をする際に、使用します。

今年もその路線価は公表になりましたが、平成22年5月11日から平成23年3月10日までに発生した相続について、千葉県全域にある土地は「特定土地等」に該当するらしく、この路線価をそのまま使いません。

この「特定土地等」とは、財務大臣が東日本大震災で被害を受けたとして指定した地域内にある土地等のことを言います。

土地等とは、土地のほか借地権など、地上権も含まれます。

下記のURLは特定土地等の評価額の算出方法です。

http://www.rosenka.nta.go.jp/docs/sozou_01.pdf

ここでは、路線価に調整率というものを乗じて計算すると書かれていますが、

この調整率というものがまだ、公表されてません。

10月か11月頃に公表になるそうです。

そして、相続税の申告期限は相続発生後、10ヶ月以内ですが、平成22年5月11日から平成23年3月10日までに発生した相続で、この特定土地等が相続財産にある場合の申告期限は、平成24年1月11日まで延長されました。

この特定土地等の相続がある場合の相続税の申告は調整率の公表を待つ必要がありますね〜。

また、既に提出してしまった場合は、まだ申告期限内なので、訂正申告といって、新たに申告書を提出することが出来ます。                                                                        

                                                       

http://miwa-m.fast-hp.com/

http://blog.with2.net/link.php?260423

  2

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2011年6月29日 (水)

源泉所得税の納付時期

今日は、すっかり真夏のような天気です!

‘節電’モードでどこにいっても例年より冷房の効きが悪いのは仕方ないのかな?

なんとかバテずに暑い夏を乗り切りたいものですね。

さて、こんな暑い時期ですが、小規模事業所(従業員が常時10人未満)は源泉所得税の納付時期を迎えます。

ここでいう源泉所得税とは、お給料から差し引かれる所得税の事です。

本来、お給料を支払っている事業所は、お給料を支払った月の翌月10日までに、源泉所得税を納めます。だから、毎月納めます。

でも、小規模事業所(従業員が常時10人未満)は、特例の届出を所轄の税務署にすることによって。これを半年毎に納める事が出来ます。

これを納期の特例といいます。

その納付時期は以下の通りです。

1月から6月までのお給料にかかる源泉所得税→7月10日まで

7月から12月までのお給料にかかる源泉所得税→1月10日まで

この納期の特例を受けていると、さらに納付期限の特例というものも受けれて

7月から12月までのお給料にかかる源泉所得税→1月10日まで→1月20日までとすることも出来ます。

この特例の届出用紙はこちら↓

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/205.pdf

納期の特例と納付期限の特例を一緒に届出出来ます。

今年は、16歳未満の子供を扶養している人は昨年までに比べると、お給料が上がってないのにこの税金が高くなっています。

今年のこの納付時期である7月10日は日曜日なので7月11日が今年の納付時期になります。

労働保険の申告や保険料の納付時期も同じ日なので、小規模事業所は出費が痛い時期ですね。

200707161105000

http://miwa-m.fast-hp.com/

http://blog.with2.net/link.php?260423

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2011年3月20日 (日)

震災の寄付金

震災以来、お店のレジの横には募金箱を置いているところよく見かけます。そして、ちゃんとお金も入っているみたい・・・

また、某銀行でもシステムダウンしてしまうほど、募金の振込が殺到したとか???

タイガーマスク現象でも思いましたが、税金として納めたたくないという声をよく聞く一方で

寄付をしたい人は多いのだな~と実感します。

やはり、使われ方が不透明なお金は出したくないけれど、人の役に立ちたいという意思が反映されるお金は出したいということなのでしょう。

でも、一方でテレビなどで「義援金詐欺にご注意」なんて、言葉も目にします。

もともと、募金するときは、その募金したお金がちゃんと募金の趣旨に沿って被災者等に届きやすいところにしようと思っていました。

今、その見極めが必要な時ですね。

一つの目安にもなるかな~と思うのですが、

税法には「寄付金」の取り扱いに関する規定がもともとあります。

「ふるさと納税」も税法に当てはめると、寄付金として取り扱います。

なので、被災地に直接寄付するという方法は確実なのかもしれませんが、

被災地の自治体で今その受け入れ事務がちゃんと出来ているのかな?

国税庁のHPで掲載されていますがここ↓を見ると

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin.pdf

放送機関や新聞社などを通して募金したものも、この税法上の「寄付金控除」の対象になりますね。その再、ちゃんとした証明書でなくても、寄付の趣意などが書かれたもの等で税務署側が、確認出来ればいいとなってます。

寄付金控除を受けるかどうかは別にしても、

せっかくの寄付をしたいという意思が反映できるようにお金を送りたいと思います。

200707161105000

http://miwa-m.fast-hp.com/

http://blog.with2.net/link.php?260423

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2011年3月15日 (火)

地震・・・こんなことになるなんて・・・

今回の地震「東北地方太平洋沖地震」と名付けられたようですね。

避難所で不便な生活を余儀なくされている人たちを思うと胸が詰まる思いです。

私もここまで災害を身近に感じたことは生まれて初めてのことです。

お正月以来、久々のブログ更新時にこんなことになるなんて・・・先週の金曜日まで思いもよらなかったです。

地震発生時、私は千葉県船橋市のJR西船橋駅近くの線路沿いのマンションの1室にある事務所に居ました。

確定申告の申告期限間近の時期ですから、e-Taxで、いざ送信っていうところでした。

グラグラと長く横揺れをし始めた時は船酔いのような気持ちわるさを感じました。揺れはさらに大きくなり、本棚の本など手で押さえてみたけれど、床に落ち散乱してしまい、机の上のものも散乱しました。

とりあえずその片づけを簡単に済ませ、お客様に連絡をしようにも連絡電話が通じない。

じゃー家族はどうしてる?と電話してみてもやはり通じない。

しばらくして、やっとお客さんにも家族にも連絡はとれ、その日に送信しようと思っていた申告は送信できました。

外を見ても電車は止まったまま、閉じ込められていた乗客は揺れが始まって約2時間後くらいに外に出てきて線路を歩き始めていました。

ここで、結構な惨事が起こっていると少し自覚し、船酔い状態が気持ちわるく仕事を早く切り上げました。で、しばらく美容院に行けてなかったので近所の美容院に行った。

美容院では予約のお客様がたどりつけなくてキャンセルが多く、その時お客さんは私ぐらい・・・ひととおり注文のことをしてもらって、ヘッドスパのスペシャルなケアまでしてもらいました。

その後、帰宅途中の光景は西船橋の駅の混乱状態、帰宅困難者達であふれていて避難所を案内している人もいる。

歩いて帰宅出来る自分のラッキーさを実感しました。

日ごとに明らかになる惨事、日ごとにスーパー・コンビニの商品が減っていく

通信や交通の混乱・計画停電・・・

非常事態です。

税理士としては、「申告期限の延長」の措置を柔軟に対応してくれることを願いました。

国税庁のHPをみるとその対応はとられるようでホッとしております。

被災地の復興、首都圏でも交通・通信・物流の途絶えた状態から日本が立ち直っていくにはどうしたらいいのか?とそのために、一人一人が出来ることは何なのか?

と日本中で考えている人が多い。外国でも支援の輪が広がっているようです。

これには勇気づけられ希望が持てます。

支援の気持ちは必ず復興の力になると思います。

私も、繁忙期だと思っていた張りつめた気持ちが少し崩れたけれど、今までにない自分としては新しい感覚も感じています。これからの不安もあるけれど、しばらくは焦っても仕方がない、自然の前に人間は無力であることを自覚しながらゆっくりとアナログ生活も楽しんでみようかなと。

200707161105000

http://miwa-m.fast-hp.com/

http://blog.with2.net/link.php?260423

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2011年1月 4日 (火)

あけましておめでとうございます。

年末は風邪もひいて慌ただしく過ぎ去ってしまいましたが、年が明けました。

今年は連休が少ない暦となっていたけれど、

私は、ゆっくり休んだ気分です。

おかげ様で風邪もすっかり良くなり、

普段感じている睡眠不足も解消できました。

休み明けはなかなか事務所のお部屋が暖まりにくいけれど

繁忙期突入なので、始動エンジンかけていかないとなー。

ブログもサボり気味ですが

今年も一年よろしくお願いいたします。

200707161105000

http://miwa-m.fast-hp.com/

http://blog.with2.net/link.php?260423

| | コメント (3) | トラックバック (0)

2010年11月 6日 (土)

年末調整

11月になりました。

今年の夏は暑かったけれど、このところ寒さが増してきて、紅葉も見られるようになりました。

そして、年末調整の準備も始まる季節となりました。

従業員を雇用している事業所さんには税務署から年末調整関連資料が届いていることと思います。

今年の年末調整では昨年と特に変わった点はありませんが、

この時期に従業員さんに記入してもらう「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙が変わりました。

控除対象扶養親族の欄には16歳以上の親族に限定して記入することになります。

そして16歳未満の扶養親族は、用紙の一番下の欄の「住民税に関する事項」に記入します。

これは、平成23年から、子供手当がもらえる対象となる扶養親族を、所得税も住民税も控除対象扶養親族から外したためです。

でも、住民税では非課税限度額の算定に16歳未満の扶養親族がいる情報が必要となるので、扶養控除の対象にはなりませんが、記入する欄が設けられたようです。

住民税の非課税限度額とは、以下の算式によって計算します。(自治体によって多少の違いはあるかもしれません。)

所得割の非課税限度額

●税金の扶養となる配偶者・扶養親族がいる人

 前年の総所得金額等が以下の金額以下

 35万円×家族数(本人・税金の扶養となる配偶者・扶養親族)+32万円

●税金の扶養となる配偶者及び扶養親族がいない人

 前年の総所得金額等が以下の金額以下

 35万円

均等割りの非課税限度額

 

●税金の扶養となる配偶者・扶養親族がいる人

 前年の総所得金額等が以下の金額以下

 35万円×家族数(本人・税金の扶養となる配偶者・扶養親族)+21万円

●税金の扶養となる配偶者及び扶養親族がいない人

 前年の総所得金額等が以下の金額以下

 35万円

*均等割りとは、所得金額に関係なく、住所があったり、事務所・事業所・家屋敷がある人に対して、市民税として3,000円県民税として1,000円かかるものです。(標準税率なので多少変わる自治体があるかもしれません)

200707161105000

http://miwa-m.fast-hp.com/

http://blog.with2.net/link.php?260423

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年9月30日 (木)

専門用語

今年の夏は暑くてよく汗をかきました。

なのに最近は急に寒くなって雨の日が多い・・・

このブログを書き始めて5年近く経ったのですが、

最初は自分のメモ書きのつもりで始めました。

誰かが読んでいることは想定せずに、専門用語を並べていました。

この専門用語は、わかる人同士で話をするときは、話の内容が誤解も少なく相手に伝わりやすいので楽です。

ところが、それに慣れてしまうと、専門用語のわからない人に話の内容がどこまで伝わったのかわからなくなってしまいます。

相手に伝わりやすいようにと、この言葉わかっているのかな?と探りながら、話をすることは難しい・・・でも、会計や税務の専門用語に関しては、自分の仕事なのでこれを続けていきたいと思います。

私自身、やっぱり自分の専門外の言葉はわからないですからね。

と、只今上達しない英会話はボキャブラリーの増やし方を模索中です。

200707161105000

http://miwa-m.fast-hp.com/

http://blog.with2.net/link.php?260423

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2010年8月19日 (木)

ホームページのお引っ越し

連日暑い日が続きていてさすがにツライです。

そんな最中ですが、HPのURLが変わりました。

サーバーのお引っ越しです。

開業して初めて作ったHPは自分でホームページビルダーを使って作成してみました。

手作り感のあるものだったのですが、仕組みがよくわからない素人が作ったものなので、どこか手直しすると、どこかが崩れてしまう。

そんなことの繰り返しで、業者さんに頼んで現在のデザインのHPを作ってもらいました。

温かみの感じるデザインは気に入っていますが、自分でメンテナンスする範囲に限りがあって、不便を感じてました。

なので、今度は、HPを管理してもらう業者さんと契約したのです。

これで今後のメンテナンスも安心できるようになりました。

やっぱり、「餅は餅屋」なんですね~。

とは言っても、中のコンテンツは自分で考えていかないとな~。

HP中の自分の写真は実は3年前のもの。

あの頃は髪が短かったし、3歳若かった。・・・今はこれに近いかな。。。

Matsuzaki_l1

新しい事務所のHPのURLです。

http://miwa-m.fast-hp.com/

200707161105000 

http://blog.with2.net/link.php?260423

| | コメント (1) | トラックバック (0)

«Windows7に夢中